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用語集


消費貸借契約
債務者が債権者から交付を受けた物を消費し、これと同種同等の同量の物を返還する契約をいいます。金銭の場合には、債務者は債権者から交付された金銭を消費し後にこれと同額ないしは利息を付した金員を返還することになります。

準消費貸借契約
たとえば、債務者が売買契約により代金債務を負担している場合などでは、その代金を消費貸借の目的とすることができます。本来の金銭消費貸借が元々金銭を交付するものであるのに対し、右にあげた例は代金の支払い義務は売買契約から発生したもので、債権者が金銭を交付したわけではない点が異なります。そのためこれを準消費貸借と呼んでいます。

執行認諾約款
金銭支払いについての公正証書に一般に記載されている「債務者は本契約上の金銭債務を履行しないときは、ただちに強制執行に服する」との、強制執行を受けてよいという文言のことです。

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